共有名義の不動産売却の場合
カテゴリ:磐田市の不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/09/02 14:03
遠方に住んでいたりして毎回立ち会いが難しい場合は
※印鑑証明書は、金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないとい うケースが有りますので、
なるべく新しい物を取得してご提出ください。
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磐田市、浜松市、袋井市、掛川市の
所有住宅、土地、マンション、事業用不動産などを
売りたい方、住み替えでお悩みの方は、
当社センチュリー21東海不動産にお気軽にご相談ください。
☎ 0538-67-8787
(相談料無料)
当社では不動産売却・買取・相続のご相談には代表の荻野が直接担当いたします。
地域密着型の豊富な実績で、大切な不動産をお客様のご事情に合わせて売却サポートいたします。
■お問合わせページからのご相談も承っております。
カテゴリ:磐田市の不動産売却 動画 / 投稿日付:2021/09/02 14:03
\磐田市のセンチュリー21東海不動産です/
今回は、遠方に住むご親族と共有名義になっている不動産を売却する場合の
「立ち合い」「委任状」についての解説動画をアップいたします。
共有名義の不動産売却について
共有名義の不動産を売却するときは、名義人全員の売却の同意が必要です。
大きく分けて3つ程、名義人全員に立ち会って頂き、署名と捺印をいただく必要のある場面が有ります。
①媒介契約時
②売買契約時
③決済時
②売買契約時
③決済時
遠方に住んでいたりして毎回立ち会いが難しい場合は
「委任状」で対応できます。
委任状での必要な書類は、
委任状に、ご本人様に実印を押して頂く形になるので、印鑑証明書をご用意いただきます。
委任状での必要な書類は、
委任状に、ご本人様に実印を押して頂く形になるので、印鑑証明書をご用意いただきます。
※印鑑証明書は、金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないとい
なるべく新しい物を取得してご提出ください。
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磐田市、浜松市、袋井市、掛川市の
所有住宅、土地、マンション、事業用不動産などを
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